金ケ崎町議会 2019-12-05 12月05日-01号
外国人の子供の就学については、学校教育法第16条等による就学義務は課されておらず、学校教育法施行令第1条に規定する学齢簿の編製の対象とはならないものの、文部科学省の通知におきましては、外国人の子供の就学機会の確保に努めることが求められているところでございます。
外国人の子供の就学については、学校教育法第16条等による就学義務は課されておらず、学校教育法施行令第1条に規定する学齢簿の編製の対象とはならないものの、文部科学省の通知におきましては、外国人の子供の就学機会の確保に努めることが求められているところでございます。
改めて就学手続の流れというものを申し上げますと、10月31日までに学齢簿というものを教育委員会で作成をいたします。その次には、お話ございましたように11月30日までには就学時の健康診断というものを行います。
住民基本台帳を整備し、正確な記録を行うことにより、選挙人名簿への登録、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、子ども手当、課税に関する事務、学齢簿の作成、予防接種等、各種事務の対象者の把握等が容易になり、行政の効率化が図られております。いわゆるこれが市町村の自治事務であると思います。